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【2022年 開運カレンダー】幸運、金運を呼び込むために知っておきたい吉日・凶日 12か月分を大公開
現在妻と2人暮らし持ち家ローン有りで、会社員と副業でECをやってる34才男性です。
先月から副業の方が本業の収入を超えた為(税金含めず)会社員の傍ではなく独立を視野に入れてて行動しております。
そこで、非常に気になるのが社会保険の面です。
さらに労使折半の状態ですが、個人事業主で会社を運営していくとなると妻の分も払わなくてはいけない為、法人化した方がいいのかと考えております。
法人化すると法人設立登記費用や、法人均等割、また税理士を使うなら税理士費用など別の費用もかかってくると思われます。
ご質問内容は、
(1) 独立開業された時の社会保険制度について
(2) 個人事業主と法人の比較について
ですね。
それぞれ、分けて回答いたします。
社会保険制度には公的医療保険、公的年金、労災保険、雇用保険、公的介護保険があります。
個人事業主と法人とで大きな違いがあるのは、公的医療保険と公的年金になります。
労災保険は、個人事業主・法人のどちらの場合でも原則、加入できません(特別加入制度を除く)。
雇用保険については、どちらの場合でも加入できません。
個人事業主 | 法人 | |
公的医療保険 | 国民健康保険 <保険料> 保険者(市町村)によって保険料が設定されており、前年の所得や加入人数に応じて保険料が決定される。 <給付> 療養の給付、高額療養費、出産育児一時金など ※傷病手当金、出産手当金はない | 健康保険(協会けんぽ) <保険料> 都道府県別に保険料が設定されており、標準報酬月額・標準賞与額に応じて保険料が決定される。 <給付> 療養の給付、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金など |
公的年金 | 第1号被保険者(夫婦ともに)
<保険料> 16,610円(月額・令和3年度) ※夫婦ともに国民年金保険料が発生 <給付> 国民年金のみからの給付(老齢・障害・遺族) | 第2号被保険者(本人) 第3号被保険者(一定の要件の配偶者) <保険料> ・第2号被保険者:標準報酬月額および標準賞与額✕18.30% ・第3号被保険者:なし <給付> 国民年金と厚生年金の両方からの給付(老齢・障害・遺族) |
公的介護保険 | <保険料> 国民健康保険(保険者:市町村)の場合、所得や人数などに応じて世帯単位で決定される。 | <保険料> 医療保険制度ごとに設定されている介護保険料率と給与等(標準報酬月額・標準賞与額)で決定される。協会けんぽの場合は1.79%(令和2年3月分~) |
<給付> 給付内容に差はありません |
法人の場合には、健康保険・厚生年金に加入しますので、会社員と同じと考えてよいでしょう。
しかし、保険料は労使折半ですが、独立開業の場合には、事業主と被保険者はともにご自身になりますので、労使ともにご自身で負担することになります。
一般的には所得が多くなればなるほど、健康保険(法人)の方が保険料の負担は抑えやすいと言われています。
市町村が運営する国民健康保険の保険料は、ホームページで保険料のシミュレーションができる場合もありますので、参考にしてください。
なお、保険料の負担だけに着目するのではなく給付内容にも目を向けておきましょう。
おおまかに言えば、個人事業主の場合は事業所得として所得税・住民税が課税されます。
法人の場合は法人税が課税されます。
所得税は課税所得に応じて税率も上昇する超過累進税率(5%~45%の7段階に区分)、住民税は一律10%(所得割)。
法人税は課税所得に関係なく税率が一定の比例税率になっています(中小法人の場合は例外あり※)。
※法人税率(資本金1億円以下の普通法人)
・所得金額800万円以下の部分:15%(特例)
・所得金額800万円超の部分:23.2%
一般的な所得金額の目安は、個人事業の利益が500万円~700万円を超えるのであれば法人の方がよいと言われています。
所得税と住民税の合計の税率が法人税率を上回る所得金額が、個人事業主よりも法人の方が有利と言える訳ですが、明確な基準がないのは、
法人税の法定実効税率や役員報酬(給料)等を経費に含めることができるなど、基準が個人事業主と法人とでは異なるためです。
また、受け取った役員報酬(給与)に対しては、所得税の給与所得控除が適用されることになります。
法人税には表面税率と法定実効税率の2つがあります。
表面税率とは、法人税や法人住民税・法人事業税の各税率を単純に合計したものです。
実効税率とは、法人事業税は損金に算入できますので、それを反映させた税率です。
会社が実質的に負担する税額は法定実効税率で考えるとよいでしょう。
それとともに、経理処理や確定申告については、個人事業主であれば会計ソフトを使うことで自分でも可能です。
一方で法人の場合には特に確定申告の時には個人事業主よりも複雑であり、自分で行うのは難しいでしょう。
税理士に依頼することになりますが、
経理処理や確定申告など全てを税理士に依頼するのか?
主に確定申告のみを依頼するのか?
によって顧問料は変わってきます。
なお、社会保険関係の手続きは自分で行うのであれば、費用はかかりません。
それらの費用についても考慮する必要があります。
個人事業主と法人との比較ですが、税金面以外ではご質問内容にも記載されていますが、ここまで説明してきた内容以外にも下記の違いがあります。
個人事業 | 法人 | |
第三者から見た時 (信用度) | ? (人によって異なる) | 〇 |
肩書き | 代表 | 代表取締役 |
設立費用 | 0円 | 約50万円以上 |
設立手続き | 自分でも可能 | 自分では難しい |
赤字の場合 | 0円 | 法人住民税は支払う (8万円前後) |
接待交際費 | 全額必要経費 | (資本金1億円以下の法人) 年800万円まで全額損金算入 |
青色欠損金 | 繰越控除期間:3年間 | 繰越控除期間:10年間 |
独立開業をする時に、個人事業主と法人との検討は悩ましいところです。
を考えてみてください。
支出面だけでなく、それ以外の制度の違いの内容も確認しておきましょう。
独立開業はご自身が経営者になることを意味します。経営判断もご自身で行うことになります。
現時点で事業内容が好調の場合でも今後の継続性についても考えておく必要があります。
独立開業となった場合には、家族の協力も必要です。
家族の同意とともに独立開業に関して話し合っておくことも必要です。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)
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