- 週間ランキング
「年金生活者支援給付金」が増える制度と、これと相性が悪い2つの制度について
障害基礎年金を受給するための障害要件は、以下にように定められています。
・ 障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
・ 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して障害等級1級または2級にあたる障害の状態(事後重症)になったとき
障害厚生年金を受給するための障害要件は、以下のように定められています。
・ 障害認定日に、障害等級表に定める1級~3級に該当していること
・ 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して障害等級1級~3級にあたる障害の状態(事後重症)になったとき
このように障害基礎年金は障害等級が1級、2級の方が受給できますが、3級の方は受給できません。
一方で、障害厚生年金は障害等級が1級、2級、3級の方が受給できますので、障害基礎年金に比べて障害程度が軽い方でも受給できるのです。
障害基礎年金、障害厚生年金ともに受給するためには、保険料納付要件も満たす必要があります。
障害等級表で定められた障害等級1級、2級、3級の状態に該当しない障害がある場合は、厚生年金の障害手当金という一時金を受給できる可能性があります。
障害手当金を受給には、初診日に厚生年金加入者であり、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
このように、障害基礎年金は障害等級1級、2級の方が受給でき、障害厚生年金は障害等級1級、2級、3級の方が受給できます。
障害等級2級で厚生年金の加入者の方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できますが、障害等級3級で厚生年金の加入者の方は、障害厚生年金だけを受給することになります。
障害基礎年金と障害厚生年金と両方受給するのと、障害厚生年金だけを受給するのとでは、受給額の差が結構あります。
障害等級3級の方は、実際は2級に該当していないかを調べてみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
期間限定の「加給年金」について もらえる人、もらえない人を解説
あまり知られていない年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」について
生年月日によって65歳前から受給できる「特別支給の老齢厚生年金」について