住宅ローン控除や教育資金の非課税制度は、適用期間が定められています。

特例制度も社会情勢などの変化により制度内容が変更したり、制度が終了することもあります。

本記事では、特例制度が延長・廃止がどのタイミングで決断されるのか、また適用期間が延長する特例の特徴を解説します。

「住宅ローン控除」の適用期間は延長するか 終了する特例制度の見分け方

期間限定の特例は終了するタイミングで延長の協議が行われる

税金関係の法律は毎年改正・延長・廃止の協議が行われており、年末ごろに法律の改正案が出され、年明けの国会の審議を経た後、3月31日までに法案が可決(否決)される流れです。

適用期間が決まっている法律は「時限立法」といい、制度の延長がされない場合、法律で定められた期限をもってその制度は終了します。

たとえば教育資金の非課税制度の適用期間は、当初平成25年4月1日から平成27年12月31日まででしたが、期限間近になると延長の協議が行われ、執筆時点で教育資金の非課税制度の適用期限は令和5年3月31日です。

令和4年3月31日に期間が終了する制度であれば、令和3年の年末までに特例制度の延長についての情報が出てくる一方、延長の話がない場合は現在定められている期限で特例制度は終了となります。

長年存在する特例制度の適用期間は基本的に延長する

時限立法の制度は期限が到来する都度審議されるため、制度自体が終了する可能性は毎回ありますが、長年存在する特例制度は適用期間が延長する可能性が高いです。

住宅ローン控除は登場してから20年以上経過している特例制度なので、年末の税制改正大綱案で延長案が提示され、適用期間が延長される可能性は高いと考えられます。

実際に延長が確定するのは、国会で法案が通過したタイミングとなりますが、特別な事情がない限り、翌年以後も引き続き住宅ローン控除は適用できると思われます。

特殊な特例制度は適用期間が延長されない可能性がある

昔から存在する特例制度の適用期間は延長されやすい一方で、新設された特例制度は延長されずに終了する可能性があります。

不動産を売却した際に適用できる1,000万円控除(租法35条の2)は、平成21年1月1日から平成22年12月31日に購入した不動産を売却した場合に適用できる特例制度で、要件を満たせば、現在でも1,000万円控除は適用可能です。

しかし適用要件である購入時期は、平成21・22年のみですので、今から購入する不動産に1,000万円控除を適用することはできず、わずか2年間を対象とした特例制度となっています。

このように特殊な特例制度や特定の目的があって新設された特例制度は、当初設定された期間のみで終了する可能性があります。

今ではなく将来特例制度を利用したいと考えている場合、期間延長が行われるかは必ず確認ください。

期間延長する際に内容が変更している場合もあるので要注意

特例制度の適用期間が延長された場合でも、適用要件が変更になるケースは意外と多いです。

住宅ローン控除であれば、控除額の上限が変更することはよくあることで、消費税の増税のタイミングで大幅に控除額の枠が拡大したこともありました。

しかし本記事の執筆時点(令和3年11月18日)では、令和4年以降の住宅ローン控除の控除率を縮小するとの話も出てきていますので、これから住宅を購入する方は改正内容が還付される税額に直接影響してきます。

特例制度は、適用する時点の法律に基づき適用の可否判定を行いますので、節税手段として制度を利用する際は、最新情報を確認し適用するかご判断ください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 住宅ローン控除の適用期間は延長か…終了する特例制度の見分け方を解説