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相続税で見落としやすい相続財産4つ 具体的ケースと対処法も紹介
贈与税が非課税でも、使い道がない財産ならもらっても意味がありません。
そのためオーソドックスですが、贈与財産として損をしないのは現金・預金の贈与です。
贈与税は渡した時点の財産価値を贈与税評価額として計算しますので、現金100万円を渡せば贈与税の課税対象金額は100万円です。
無税で贈与したい場合は、贈与金額を110万円以内のお金を渡せば良いのでわかりやすいですし、現金は受贈者(もらった人)の判断でいろいろな用途に利用できる汎用性も大きなメリットです。
将来的に資産価値が上がる見込みの財産を前もって贈与すれば、現金・預金以上の節税効果を見込めます。
現金は時間が経過しても価値が変わることはありませんが、株式などは時間が経過することで価値は変動しますので、
のがポイントです。
たとえば、
(1) 株価が上がることを期待できる株式を100万円分贈与し、
(2) 5年後に贈与した株価が3倍になれば、
(3) 300万円相当の贈与を無税で行えたことになります。
また金地金は世界情勢が不安定になると高騰する傾向にあり、2000年時点で1g1,000円程度だった金の価格は、2021年10月には1g7,000円と7倍に上昇しています。
今後さらに金地金の価値が高騰すると予想する場合、今のうちに贈与することで額面以上の財産を無税で贈与することも可能です。
相場が高くなりそうな場所にある土地を贈与することも、賢い節税方法の1つです。
ただ不動産贈与の注意点として、不動産の名義変更する際は法務局に登録免許税、都道府県税として不動産取得税を支払うことになります。
贈与税が無税になる金額に調整しても、登録免許税や不動産取得税など他の税金が発生する可能性もありますので、贈与税以外の税金や贈与手続き時のコストも考慮する必要があります。
相続税対策として生前贈与する際は、贈与者と受贈者の同意のもとで贈与を行ってください。
贈与は、贈与者と受贈者が財産を渡す・もらうことについて、同意した場合に成立します。
贈与者が勝手に子や孫の名義で預金口座を作成してお金を振り込んだとしても、受贈者が口座の存在を知らなかったり、口座内のお金を自由に使用することができない場合、贈与はなかったものとして扱われる可能性もあります。
贈与行為が否認されると、その財産は相続財産に加えて相続税の計算をすることになるため、贈与者が勝手に名義変更をするのではなく、お互いが納得・理解した上で贈与してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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