3月に開始されたコインチェックのNEM不正送金による返還補償金について、国税庁とコインチェックから正式に「課税」対象となることが発表された。

補償金返還が開始された当初より、補償金への税金はどうなるのか問う声は聞かれており、コインチェックのHPでも「国税当局と相談中」とのコメントが掲載されていたが、今回その結論が出たことになる。

国税庁は「補償金価格がNEMの取得価格を上回った分は課税対象になり、原則として雑所得になる」としている。

その論拠は、補償金の性質に由来する。今回の補償金は、返還できなくなった仮想通貨(NEM)に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことと同一の結果が得られる。

本来所得となるべき利益や本来得られるべきであるにもかかわらず債務不履行や不法行為が生じたことによって得られなくなった利益が賠償される際には、通常は非課税にはならない。

つまり、今回は支払われる金銭でNEMをコインチェックに譲渡したとみなされるため、補償金が「NEMの取得価格を上回った分」に関しては仮想通貨取引での「利益」という扱いになり、課税対象となる。

ただし、支払われた補償金がNEMの取得価格を下回る場合、その損失額は他の雑所得(公的年金、原稿料、生命保険など)の損失と損益通算可能となる。

なお、補償金は2018年中に支払われるものであるため、2018年度の所得として2019年2月~3月の確定申告の対象となるという。



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情報提供元: FISCO
記事名:「 NEMの補償金、課税対象に【フィスコ・仮想通貨コラム】