*12:14JST エムアップホールディングス---会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式取得 エムアップホールディングス<3661>は16日、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づき、自己株式を取得することを発表。

同社は、17日から31日の期間に、東京証券取引所における市場買付の方法で、同社普通株式100,000株(発行済株式総数に対する上限割合0.3%)を上限に、総額1.00億円で取得する。

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすること、並びに株主還元の拡充および資本効率の向上のためを目的とする。

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情報提供元: FISCO
記事名:「 エムアップホールディングス---会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式取得