北海道庁観光局のホームページに、海外から北海道を訪れる観光客に関する情報が公開されている。2018年、海外からの来訪者の合計は312万人、そのうち中国からの観光客は約71万人であった。アンケート結果によると、中国人観光客が北海道観光を選定した理由は、(1)自然風景を楽しむ、(2)食べ物が美味しい、(3)温泉でのリラクゼーション、等であり、北海道庁としてさらなる観光客の誘致による経済効果を期待したいところであろう。ところが、北海道では中国資本による大規模なリゾート施設の買収、水源や農地、さらには自衛隊および民間空港隣接地の大規模な土地取得が横行しており、合法的な領土の侵食が進行している。安全保障上の危機が迫りつつあると認識し、現状と対策について検討したい。

2019年10月、王岐山国家副主席が、鈴木北海道知事を公式訪問した。北海道新聞は「王副主席は、『北海道と交流を続けたい。私の北海道訪問は、私たちが日中関係を大事にしている表れである』旨を鈴木知事に語りかけた」と報じた。また、2019年5月には多忙なスケジュールの合間を縫って、李克強首相が鈴木知事を表敬訪問している。中国要人の相次ぐ北海道訪問は、中国の北海道進出が本格的に動き出した表れであろう。鈴木知事は、これに対し「歓迎の意」を表明している。経済政策における観光事業の重要性は理解できるが、その延長線上にある外国資本による土地買収が引き起こす諸問題についても配慮が必要であろう。

北海道庁によると、2018年に外国資本に買収された森林は21件、108ha(東京ドーム23個分、うち中国資本によるものが13件)、日本国内にある企業で、かつ資本の半分以上を外国資本が占める企業による買収が7件、58ha(東京ドーム13個分、うち中国資本によるものが2件)、外国資本による森林買収は合計166ha、28件にのぼる。その他中国と関係のある日本の農業生産法人、日本人名義であっても中国と関係の深い日本企業、中国企業が土地を取得した日本企業を買収して、そのまま所有権引き継ぐ場合など、さらに多くの土地が中国資本に買収されている可能性もあり、その実態がよく把握できていないのが現状だ。

経済活性化というプラスの側面を否定するものでないが、中国資本による北海道の土地の買収には、2つの大きな問題がある。1つは、領土占拠の足掛かりになってしまうこと。今一つは、自衛隊や治安機関などの安全保障上の業務に支障をきたす恐れがあることである。

まず、領土占拠の問題点について見てみよう。2015年、総合リゾート施設「星野リゾートトマム」(占冠村)、「サホロリゾートエリア」(新得村)の日本が誇る2つの巨大リゾートが中国資本の傘下に入った。外国資本のリゾート開発が進むことにより現地の物価や家賃が高騰し、富裕層向けのホテルやコンドミニアムの需要が高まり、それに呼応して、1杯3,000円のラーメンなど急激な物価上昇も見られる。さらに、帯広市の拓成町や沙流郡平取町豊糖地区など村が丸ごと買収されるケースがでてきている。これらの地域は優良な水源地を有しており自己完結型の集落を造るには最適なエリアである。そして、買収された土地の入り口には「私有地につき立ち入り禁止」と表示され、「治外法権」のようになっている。

次のような状況を想像してもらいたい。中国資本による大規模な土地買収によって、ゆくゆくは中国人移民が増え、チャイナタウンが造られていく。他民族が住む土地にじわりじわりと入植し、地域コミュニティーを作り、ある日突然「この土地は我々の自治区だ」と宣言する可能性はないのだろうか。このまま何も対策を講じずに自由な土地買収を放置し、治外法権的な集落が乱立する状況になると、その地域に日本の主権が及びにくくなる可能性があるという側面も認識しておく必要があろう。

次に安全保障上の問題点である。2018年3月、中国の大手ネットショッピングサイト「アリババ」が日本の航空自衛隊千歳基地と新千歳空港の隣接地にある52haの土地を49億円で売りに出した。また、新千歳空港から車で15分の場所に、中国人向けの別荘地6,500平方メートルが開発され、販売された。滝川市では陸上自衛隊滝川駐屯地が一望できる山林を中国企業が買収し、ニセコの隣町である倶知安町の陸上自衛隊倶知安駐屯地の隣接地100haの土地も中国系企業に買収されている。自衛隊周辺の土地の買収は、規制する条例すら制定されていない。自衛隊の装備品の現状や行動の監視、あるいはテロ攻撃を仕掛けられる可能性など、安全保障上の大きな問題になる可能性がある。

外国資本による土地買収に危機感を抱いて、2011年にニセコ町は、「水道水資源保護条例」を制定した。北海道庁は2012年に「北海道水源の保全に関する条例」を施行し、水資源保全地域の指定、契約3か月前までの事前届出制とした。現在58町村169地域、約12万haが保全地域に指定されている。ただし、現在の条例には軽微な罰則しか規定されていない。

米国には対米外国投資委員会(CFIUS : Committee on Foreign Investment in the United States)という政府の省庁間委員会があり、米国の企業や事業への外国の直接投資による国家安全保障への影響を検討している。財務長官が議長を務め、国防総省、国務省、商務省など16の米国の省庁と国土安全保障省の代表により構成され、その都度対応を検討している。

1925年に施行された「外国人土地法」は、外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同等の制限を政令によりかけることができ、国防上必要な地区において、土地の権利取得を禁止、制限、条件を付けることができるという法律であるが、2010年に菅内閣は「政令がないためこの法律は有名無実だ」と答弁している。現状の外国資本による土地買収が国家の存立要素を脅かす可能性を意識し、防衛省、外務省、国交省などの国の機関と各自治体が良い意味での緊張感を持つことに期待したい。



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情報提供元: FISCO
記事名:「 外国資本による土地買収が引き起こす諸問題【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】