これまで、グリーンリーフ法律事務所では、店舗・倉庫などの事業用不動産の賃借人の賃料滞納を理由とする明け渡し請求の場合、賃料に応じて、着手金・報酬金を定めておりましたが、速やかにご依頼いただき、手続に入れるようにするため、2025年1月から、料金を定型化しました。

事業用不動産を賃貸しており、賃借人の滞納賃料にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。

■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所:〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表)
FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
ホームページ:https://www.saitama-bengoshi.com/

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情報提供元: Dream News
記事名:「 事業用賃貸不動産の賃料滞納明渡請求について、料金を定型化しました