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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「オーバーユースの法的問題」を2023年12月20日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
近年、スポーツによる障害の中で「オーバーユース」が問題視されており、特に高校野球の投手は甲子園で700球以上投げた場合、プロで成功しにくいとも言われています。この問題は、身体が未発達な若年競技者の日常生活に悪影響を与えることがあり、全ての競技において予防策を講じる必要があります。
本稿では「オーバーユース」の法的問題について紹介していきます。
スポーツによる障害は、スポーツ障害(内因性傷害)とスポーツ外傷(外因性傷害)に分けられます。
スポーツ障害は、力学的ストレスが身体組織に反復的に作用することで生じる過度使用性の症候群であり、多くのスポーツで見られます。
一方、スポーツ外傷は、突然の外力によって身体組織が傷害されるものです。
比較するとスポーツ障害は外力の発生が明確ではなく、特定の身体組織に反復的に作用するため、原因と損害を特定することが難しいとされています。
競技者のオーバーユースに対する指導者の法的責任は、過失と安全配慮義務違反を立証することが最大の争点となり、この過失(安全配慮義務)に関する責任を具体的に分類すると、指導者に対して法的責任を追求する競技者は、ⓐ予見義務(予見可能性に基づく義務)、ⓑ結果回避義務(結果回避可能性に基づく義務)及びその義務違反を立証しなければなりません。
裁判例の集積が不十分であり、ⓐ・ⓑの立証と法的責任の追及可能性には慎重に検討する必要があります。特にⓐ・ⓑを検討する際、競技団体の規則やガイドラインでオーバーユースの予防策を明確にしなければ指導者がどのような対策を講じるべきなのか明らかにできないかもしれません。
先に述べた議論を前提として、アメリカではピッチスマートという投球制限の指針があります。日本では、高野連が有識者会議を開催し、投球制限を設けています。その他の競技でもオーバーユースが取り上げられています。こうした取り組みは、指導者や競技者のオーバーユースに対する予防策を明確にする点で、法的問題において非常に大きな意義を有すると解説した「オーバーユースの法的問題」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
宮祐平(弁護士)/市民総合法律事務所
「オーバーユースの法的問題」
→http://tinyurl.com/ypvu37cl
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