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 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「納骨堂判決から考える行政訴訟における原告適格問題」を2023年7月10日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/


背景


 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。


今回のテーマは「納骨堂判決から考える行政訴訟における原告適格問題」


 本稿は、弁護士が様々な相談を受ける中で相談者に対して説明することが難しい行政訴訟の原告適格の問題に関して執筆しています。
 令和5年5月9日最高裁第三小法廷は宗教法人の経営実績の不足や市の精査不足を訴えビル型の納骨堂の経営許可の是非について争われた裁判で、周辺住民が訴訟を起こすことができるとの判断を示しました。
 過去の類似事案では最高裁は住民の原告適格を否定していましたが、大阪高裁では一転して原告適格を認め、第三小法廷も高裁と同様、経営許可に関する市の細則の規定に注目し、住民の利益を保護するためのものとして原告適格を認めました。
 しかしながら、2017年の提訴からすでに6年が経過しており、今後大阪地裁で本案の審理が進められることとなります。
 そもそも、行政が許認可を出して、市民がその合法性を疑い提訴した場合、なぜ裁判所は原告適格をまず判断するのか、この理由を市民にわかりやすく説明することは弁護士にとっても至難の業です。
 今回の事案のように同じ法律に基づく納骨堂設置許可の事案でも、市の細則の規定次第で判断が分かれます。
 弁護士として、原告適格があるかどうかは裁判官次第、最後最高裁まで行けば決まります、というほかないのが現実ですが、今後の行政訴訟では、今回の判決で裁判官が述べられた「訴訟の入口である原告適格の問題を判断するためだけに数年単位の期間を費やすことは望ましくない」に傾聴した対応を期待したいと考える「納骨堂判決から考える行政訴訟における原告適格問題」は下記より全文お読みいただけます。
納骨堂判決から考える行政訴訟における原告適格問題
【執筆者:日置雅晴(弁護士)】
https://tinyurl.com/233aqcaa


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