宗教法人法に基づき、1995年に初めてオウム真理教に対する解散命令を決定した裁判記録について、東京地裁が特別保存(永久保存)の対象に指定せず、2006年に廃棄していたことが24日、同地裁への取材で分かった。最高裁の内規で、社会の耳目を集めるなどした裁判は事実上、永久保存の対象としている。 東京地裁によると、19年2月、多くの裁判記録が廃棄されていたことが発覚。これを受けた調査の過程で、オウムの解散命令に関する記録が06年3月8日に廃棄されていたことが判明したという。 同地裁は「廃棄当時は特別保存を適切に行うための仕組みが整備されておらず、規定・通達の趣旨に沿った適切な運用がされていたとは言い難い状況にあった」としている。同地裁は20年2月、最高裁の判例集に掲載された訴訟などを永久保存するよう運用を見直した。 宗教法人法は解散命令を出す根拠として、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などと規定。「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)を巡り、文化庁が解散命令請求を視野に、同法に基づく「報告徴収・質問権」を初めて行使するなど調査を進めている。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕東京・霞が関の東京地裁(裁判所合同庁舎)