- 週間ランキング
いよいよ10月から消費税が10%に。消費増税を控えたこのタイミングで、軽減税率と標準税率が適用される商品を復習しておきましょう。 間違いやすいポイントなども紹介します。
今までの消費税増税は一律で税率が上がったため、駆け込み需要が多くありました。ですが今回は消費税が8%に据え置かれるものもあるため、何を買っておき、何を買わなくてよいか迷っている方も多いのではないでしょうか?ちょっとわかりにくい軽減税率を、あらためて確認していきましょう。
8%に据え置かれる軽減税率対象の商品は大きく分けて2つです。
食料品はどの家庭にも欠かせないものなので、軽減税率の対象なのは助かりますね。増税したからといって食料品の購入を減らす必要はなさそうです。また、週2回以上配達される定期購読の新聞も軽減税率の対象になります。
スーパーで販売していても軽減税率対象外になるものもあります。そのような対象外商品は増税前に多少まとめ買いすることを検討してもよいかもしれません。間違えやすい商品は以下の通りです。
ビール・日本酒・焼酎・ワインなど、お酒は飲料ですが10%の税率となります。なお、ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルはお酒ではないので8%です。
みりんはアルコール度数が高いので「お酒」として扱われ10%の税率となります。しかし、みりん風調味料は調味料として食料品扱いとなるため8%です。
商品価格のうち、食品であるお菓子の割合が3分の2以上なら軽減税率が適用され8%。それ未満ならば玩具として扱われ10%になります。
商品価格のうち、容器の価格が3分の1以下なら軽減税率が適用され8%、容器の価格が3分の1を超えていたら10%です。
清涼飲料扱いなら8%。医薬品・医薬部外品であれば10%です。
持ち帰りなら8%(出前も含む)、店内で食べるなら10%です。
※コンビニやスーパーのイートインで食べる場合も、外食扱いで10%になります。
ミネラルウォーターは8%、水道水は10%。水道水は、お風呂や洗濯といった飲食用以外の生活用水としても供給されるので軽減税率対象外です。
同じようなものでも税率が異なるので、しばらく戸惑ってしまいそうですね。
2019年10月から2020年6月の期間限定で政府により導入される、キャッシュレス決済に対するポイント還元の施策。
そもそも「キャッシュレス」とは、現金を使用しなくても活動できる状態のことを指し、今回の施策の対象決済方法としては、電子マネーやクレジットカード、モバイルウォレット(QRコードやバーコードを読み込み、その場で決済をする仕組み)などが予定されています。
なお大手スーパーやデパートなどはポイント還元の対象外となる場合もあるので、ご注意を。店舗によって還元率も異なり、個人経営のお店(中小企業・宿泊施設・飲食店など)は5%、フランチャイズ店(外食、ファストフード、コンビニ、ガソリンスタンドなど)は2%となります。対象店舗でキャッシュレス決済をした場合に、この施策の恩恵を受けられるというわけです。
このキャッシュレス決済の施策を上手に利用すると、たとえば食料品の購入なら「軽減税率で8%の消費税」ー「キャッシュレスポイント還元5%」=「実質的な税率は3%!」になるケースも。期間限定ではありますが、増税前にと焦って買い物するより、10月以降に買った方が実質的な税率が下がることもありますよ。
本施策は、食料品をはじめ美容院なども対象になっています。対象店舗は経済産業省のHPで確認することができますが、PDFが数百枚になると話題に。調べるのは少し大変ですが、自分の生活圏での対象店を確認して9月のうちに買うのがいいのか10月以降の方がおトクなのか、チェックできるといいですね。
増税に踊らされすぎないようにするのも大切。増税で負担が大きくなるとはいえ、その差は2%です。食品ロスを減らしたり、通信費や保険を見直すなど、負担増に対応できる自助努力はあるはず。増税に関する知識をしっかりつけておきながら、この機会に家計全体を見直すのもおすすめですよ。