台風19号の大規模災害により、自宅の倒壊や浸水などで被害にあった被災者に向け、医療や公的証明書などの対応について支援情報が発信されている。


被災者は保険証なしでも医療機関受診可能 窓口での支払いを猶予・免除


厚生労働省は、被災により保険証を紛失した場合、保険証を持っていなくても医療機関等を受診・介護サービスを利用できることを知らせている。また、災害により事業の廃止や失業などで収入がない場合は、窓口での支払いの猶予、免除される場合があるとのこと。






「住家の全半壊、床上浸水等の被災をされた方は窓口での支払いを猶予・免除される場合があります。」



介護保険の利用料についても、同様の免除措置があるとのこと。


運転免許証の再交付も


警察庁では、被災により運転免許証を失くした人に向け、「台風19号の被害に遭って、運転免許証を亡失・滅失した場合には、罹災証明書が無くとも、申請窓口で運転免許証の再交付を受けることができます」と発表した。





避難している場合は、避難先の施設の責任者やホテルの支配人などに居住証明書を書いてもらい、その証明をした人の身分証明書の写しを添えて提出すれば、再交付が可能とのこと。










また、被災者の国民年金保険料の支払い免除や、UR賃貸住宅を一時的な避難場所として無償提供するなど、支援情報を首相官邸(被災者応援情報)@kantei_hisaiのTwitterアカウントで見やすくまとめている。


首相官邸(被災者応援情報)@kantei_hisai

https://twitter.com/kantei_hisai[リンク]

台風19号による被災者応援情報

https://twitter.com/i/moments/1185722018198515713


令和元年台風第19号災害対策特設ページ

https://www.kantei.go.jp/jp/saigai/taihuu201910/index.html[リンク]


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情報提供元: ガジェット通信
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