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労働基準法第三十五条では、休日について以下のように定められています。
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
ただ、これにはカラクリがあります。例えば日曜日が休みだとすると、次の休日が翌週の土曜日になった場合は12連勤しても違法ではない扱いになります。さらに、雇用契約に変則休日制を規定している会社ならば、28日のうち4日休日があればいいので、最大24連勤までが違法にならないことになっているのです。
ただ、労働契約法第五条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とあるので、過度な連勤は安全配慮義務違反となる可能性があります。もちろん、体調を崩したり過労死に至った場合は会社に責任が問われることになります。
ある『Twitter』ユーザーが17連勤の後に有給を取ったとして、病院の天井と見られる画像をツイート。心配する反応が多数寄せられていました。
17連勤終わって有給取ったのん。
久しぶりのふかふかのベッド気持ちいんな〜。 pic.twitter.com/pmSGYI7zHu—社畜になったれんちょん (@renchon_univ) 2018年9月19日
17連勤終わって有給取ったのん。
久しぶりのふかふかのベッド気持ちいんな〜。
「ブラック」「辛すぎる」「洒落になってない」といった声が上がっていたほか、「自分もこうなっていたかも」という人や同じ境遇の人も。
4年ほど前に俺も見たことがある天井です。
静かで快適だったので15時間くらいぶっ通しで寝ました。
「有給」とかいうものと「労災」とかいうものを会社がくれたので2週間ほど休めてラッキーでした。 pic.twitter.com/jN8dsBFnVx—かるまじろ (@karmajiro) 2018年9月20日
4年ほど前に俺も見たことがある天井です。
静かで快適だったので15時間くらいぶっ通しで寝ました。
「有給」とかいうものと「労災」とかいうものを会社がくれたので2週間ほど休めてラッキーでした。
さらに、労災でなく有給という点が引っかかる人や、「会社をやめたほうがいい」といったツイートも寄せられていました。会社や制度が自分の身体を守ってくれないケースも多々あるので、適度に休暇を自身で申請して体調管理を心がけることが必要なのではないでしょうか。
※画像は『足成』より
http://www.ashinari.com/2008/09/30-008906.php [リンク]