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軽減税率が始まり、はや2ヶ月。割と浸透しコンビニでも食品と非食品の区別により税率が変わることでちょっとお得な気分になったりすることもあります。またキャッシュレスで済ますことにより、更にポイントやキャッシュバックの還元にあやかり、恩恵を受ける方も多いわけですが、この実に微妙な税率制度、かなりグレーなものもあるので要注意です。
今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。なんで?
と思ってたら、ゆず(わかります?みかんの親戚で鍋物にいい香りのアレ)を冬至の柚子湯に、とオススメすると食品じゃないので軽減税率の対象外になるんですって。うわーめんどくさい— 永井 美佐子 (@threepigsmama) December 16, 2019
ということで、こちらの投稿。どうやらこの時期良く使われる「ゆず」が問題のようで、結果的に税務署の監査が入るという話。なぜならば「ゆず」本体は食品であることは間違いないのですが、例えばゆず湯として活用する場合は注意が必要で、食品ではなく、入浴剤となるので軽減税率対象外と言われてしまうと、たしかにそのとおりとなりそうです。
以前、イートインすれば8%、持ち帰れば10%という、少々複雑なルールが問題となりましたが、実はこの食品・非食品の問題もまだまだあるようです。
最終的には、イワシの頭を節分の魔除けに使う場合は10%。胴はたべるから8%。頭は全体のおよそ15%とするとえーと。。。という国になるんですかねーいずれ。。
— minatof (@bannokatsuya) December 17, 2019
イワシの問題もあるようで、例えば魔除けに使う場合は非食品となり、頭は10%、胴は8%などというギャグのような事態も、考え方によっては起こり得えます。
ただしそれは現場の売り方によりけりですので、一概にすべてがそうとは言えないようで、お正月などに飾る「鏡餅」は、食品として売れば8%、飾りとして売れば10%になるようです
鏡餅は8%?10%? 消費者でなく店側が混乱
http://shogyokai.jp/articles/-/2089
以前軽減税率でフードコートが大変なことになっているという話題もありましたが
いずれにせよ、売り場の販売の仕方によって変わってくるので、我々はそれに従うしかなさそうです。
画像掲載元:写真AC